セカンドハーベスト京都の使命
京都府は全国平均よりも子どもの貧困率が高い状況にあります。
昨今「夏休みなんてなくなればいいのに…」 という保護者の声がいたるところで聞かれます
そんな給食のない長期休暇中、食事に困る家庭を支援する「こども支援プロジェクト」。
セカンドハーベスト京都は2024年12月までに 9,916世帯・25,734人 の子どもに食料支援を実施してきました。
遺贈寄付の意義
・あなたの財産を「食の支援」として未来の子どもたちに届けることができます。
・認定NPO法人であるセカンドハーベスト京都への遺贈は 相続税の非課税対象です。
・遺族に負担をかけずに社会貢献ができます。
遺贈寄付の種類
① 遺言による寄付(遺贈)
遺言書に「セカンドハーベスト京都」を受取人として指定。(公正証書遺言の作成が推奨されます)
② 相続財産の寄付
相続人が相続した財産を寄付する方法。(10か月以内 に寄付すると 相続税の控除対象 になります)
③ お香典の寄付
喪主がお香典を寄付することで、香典返しの代わりに食料支援ができます。
政府広報オンラインページにリンクしています
遺贈相談窓口
セカンドハーベスト京都 役員
弁護士 牧野誠司(賢誠総合法律事務所)
TEL:075-604-1177(賢誠総合法律事務所 代表電話番号)
E-mail:s-makino@kensei-law.jp
遺贈寄付の活用事例
寄付が支えた支援の実績
■長期休暇中を支援するこども支援プロジェクトの利用者家庭の声
■フードバンク事業で、食品ロスを削減しながら支援活動を拡大しています。
セカンドハーベスト京都は食料支援団体の後方支援として物流を担っています。
もっと多くの支援を届けるためにあなたのご意志が活動を支えます。
ご希望の方にはセカンドハーベスト京都の遺贈パンフレットをお送りいたます、資料請求のボタンをクリック
遺贈寄付のよくある質問(FAQ)
Q. 遺贈寄付をするにはどのような手続きが必要ですか?
A. 遺贈寄付を行うためには、以下の手順で進めるのが一般的です。
1. 専門家に相談する
弁護士、税理士、司法書士、信託銀行などの専門家に相談し、適切な遺贈寄付の方法を検討します。
セカンドハーベスト京都へも直接お問い合わせいただけます。
2. 遺言書を作成する
公正証書遺言の作成を推奨(公証役場で作成するため、安全・確実)。
「遺贈先」に「認定NPO法人セカンドハーベスト京都」と正確に記載します。
遺言執行者(遺言の内容を実行する人)を決めておくと、スムーズな手続きが可能です。
3. 遺言書を保管する
作成した遺言書を公証役場や信頼できる専門家に預けることで、安全に管理できます。
遺族や遺言執行者に、遺言の存在を伝えておくことも重要です。
4. 遺贈の実行(遺言者のご逝去後)
遺言執行者が、遺言の内容に従い、セカンドハーベスト京都へ寄付を実行します。
相続税控除の適用を受ける場合、相続税申告期限(10か月以内) に寄付する必要があります。
💡 遺贈を確実に実行するためには、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
💡 ご不明な点があれば、セカンドハーベスト京都へお気軽にご相談ください。
Q. どのくらいの金額から寄付できますか?
A. 遺贈寄付には特に最低金額の制限はありません。
少額からでも寄付が可能であり、ご自身のご意思に応じた金額を自由に指定できます。
金額の大小にかかわらず、寄付いただいた資金は、京都の子どもたちや生活困窮世帯への食料支援に活用されます。
土地や不動産、貴金属、株式などの資産も寄付の対象となりますので、ご希望の形に合わせた寄付が可能です。
💡 「少しでも社会の役に立ちたい」というお気持ちがあれば、まずはご相談ください。
💡 どのような金額や方法が最適か、専門家とともにアドバイスいたします。
Q. 土地や不動産、有価証券も寄付できますか?
A. はい、土地や不動産、有価証券も遺贈寄付の対象となります。
土地や建物などの不動産を寄付することが可能です。
寄付された不動産や有価証券は売却して資金化し、食料支援活動の資金として活用させていただきます。
事前にご相談いただくことで、適切な手続きや税務上の注意点についてアドバイスが可能です。
不動産寄付の流れ
①事前相談: どのような形で寄付が可能か、セカンドハーベスト京都へご相談ください。
信頼できるパートナーをご紹介させて頂きます。
②査定・手続き: 不動産の評価や法的手続きを進めます。
③寄付の実行: 売却後、活動資金として活用させていただきます。
💡 土地や不動産の寄付をご検討の際は、税理士や専門家と相談の上、最適な方法をご案内いたします。
💡 ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
Q. 遺族に負担がかかりませんか?
A. 遺族に過度な負担がかからないように、適切な手続きを行うことでスムーズに寄付を実現できます。
遺族の負担を軽減するためのポイント
①公正証書遺言の作成を推奨
遺言を公正証書で作成すると、法的に確実な手続きとなり、遺族が対応に悩むことがなくなります。
②遺言執行者を指定することで、寄付の実行がスムーズになります。
③相続税の負担が軽減されます。
セカンドハーベスト京都は認定NPO法人のため、遺贈寄付された財産には相続税がかかりません。
相続財産からの寄付も、相続税の控除対象となります(10か月以内に寄付すると非課税)。
④事前に家族と話し合うことが大切です
遺贈寄付の意向を家族と共有しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
💡 適切な準備をすることで、遺族の負担を減らしながら、あなたの想いを社会に活かすことができます。
💡 詳しくは、専門家やセカンドハーベスト京都へお気軽にご相談ください。
Q. 遺贈寄付の税制優遇はありますか?
A. はい、セカンドハーベスト京都は「認定NPO法人」のため、遺贈寄付に対して税制優遇措置が適用されます。
税制優遇のポイント
①相続税が非課税になる
・認定NPO法人への遺贈寄付は相続税の課税対象外です。
・遺贈された財産には相続税がかからず、全額を寄付として活用できます。
②相続財産からの寄付も控除対象
・相続人が相続した財産を相続税の申告期限(10か月以内)に寄付すると、寄付した分の財産は相続税の課税対象から控除されます。
③確定申告の必要なし
・遺贈寄付は個人の所得税の控除とは異なり、確定申告の手続きが不要です。
・遺言書に記載するだけで、寄付の意志を実現できます。
💡 相続税の節税対策としても有効な方法です。詳しくは税理士や専門家にご相談ください。
💡 セカンドハーベスト京都でもご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ電話番号:075-601-2100
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