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寄付食品は全額損金算入

あわただしいなかでしたが、スルーしてはならない重要な情報が国税庁より発表されました。

これは従来、企業が食品を寄付した際に損金算入できる額に上限があり、その額を巡って課税される可能性がある状況では、フードバンクへの寄贈よりも廃棄を選択する動機になるのを回避するため、あらたに公明党の 参議院議員 竹谷とし子さんの質問により、全額課税されないということを明確にしたものです。

これで企業の寄贈が少しでも進んでほしいと思います。

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認定NPO法人セカンドハーベスト京都

【事務局】

〒612-8058

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【ご注意】※こちらでは食品寄贈の受付は行っておりません。

TEL:075-276-0728 ( 月~金※祝日を除く 9時~17時30分 )
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【フードバンク部(倉庫)】※食品寄贈受付場所

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