生活保護制度において、子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱いが明確化されました。
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「2019(平成 31)年4月1日施行 生活保護実施要領等」
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000485949.pdf
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収入認定としないものの取扱い
問8-36-2〔子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱い〕
社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合や
フードバンクから食料の提供を受けた場合、収入認定はどのように取り扱ったらよいか。
(答)子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しない
こととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、
過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、
適切に家計の管理を行うよう助言指導をされたい。
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扱いが明示されたことにより誤った運用(フードバンクから食品を受け取った際に収入認定)される可能性があったのですが、これで安心できますね。